横浜市鶴見区で遺品整理業者や遺品や処分でお困りの方は、遺品整理専門業者の当社まで!

横浜市鶴見区にお住まいの方、遺品整理や遺品の買取や処分、形見分けや使わなくなった車やバイクの処分、不動産の売却や処分、相続問題などのご対応に追われて大変かと思われます。こちらのページでは、遺品整理や相続手続き、不動産問題に関する情報を連載しております。ご参考にして下さい。

横浜市鶴見区にお住まいの方、残念なことですが身内の死は必ず訪れるから事前の準備を行うことをおすすめ致します。

横浜市鶴見区にお住まいの方、皆さんもおわかりだと思いますが、人にとっての死は特別なことではなく、皆平等に必ず訪れるものです。それならば、身内と事前に相談しておいてもおかしくはないはずです。最近は、このような考え方に対する理解が深まり、高齢者の方々が自ら進んでご自身のエンディングプランを設計し、書き残すようになりました。ですので、ご自身の死についてのお話を身内と抵抗なく話し合えるようになりつつあります。例えば、親族がある一定の年齢に達した場合を想定してみてください。高齢の親が癌を患い長期入院していて亡くなった場合や、90歳を超えた親が寿命を迎えた場合などは、おそらく無意識に心の準備は始まっていたはずです。身内同士でも亡くなった後のことを話し合っていても誰も非常識だとは思いません。そうですね、万が一身内が亡くなった場合に何をしなくてはいけないか、基本駅な事柄を理解しておくことは当然のことなのです。死に限らず突然の出来事に対して人は無防備でもろいものですので、いつかわからないけれど必ず訪れる、悲しみの衝撃を多少なりとも緩和させるための心の準備は、生きている人間が自ら行う危機管理であり、ごくごく当たり前の考え方だと思います。いずれにせよ、身内の死は必ずやってくることなので、少なくとも何をしなければならないのかの予習だけは、しておいてもよいのではないでしょうか。そう考えればきっと明日からの日常が有意義に迎えられるはずです。

横浜市鶴見区にお住まいの方、相続の手続きは必ずしなければいけない

横浜市鶴見区にお住まいの方、「財産なんてないから相続なんて必要ないよ」と思っている人は多いと思いますが、相続をしないという手続きだってしなければならず、何もしないで放っておくわけにはいかないのが相続なのです。ちゃんと相続放棄の手続きをしておかないと、下手すると故人の負債まで背負い込んでしまうことにもなるのです。原則的には、故人の死亡および自分が相続人であることを知った時から三か月以内(熟慮期間)に行わないと相続放棄できなくなるとされていますので、注意してください。実際に、それによって何十年も会っていなかった親父の潰した借金を払っている人がいるのも事実なのです。とにかく、自分が相続人になる可能性のある遺族が何人いて、その場合、自分が行わなければならない手続きは何かだけでも知っておくことをオススメしたいと思います。ちなみに相続手続きをなにもせず放置していても、熟慮期間の三か月が経過すると「単純承認」といって相続を認めたことになります。

横浜市鶴見区にお住まいの方、さまざまなお墓のかたちや納骨の方法

横浜市鶴見区にお住まいの方、ご承知の通り、現在の日本では故人の遺体を火葬にすることが法律で定められています。火葬されると亡骸は遺骨となり骨壺に入れられ、遺族がいったん引き取り、後日埋葬となるのが近年の日本の一般的な流れでした。さて、引き取った遺骨の納骨の仕方には、いったいどんな選択肢があるのでしょうか? 

 

・寺院や霊園の専用墓地にある先祖代々の家墓に埋葬する 

・屋内の納骨堂を購入し永代供養を申し込む 

・海洋散骨や山間部への散骨、樹木葬などを行う 

・遺骨を加工して、置物やペンダント、ダイヤモンドなどにして身近に置く 

・自宅で遺骨を大切に保管する(一年以内に納骨を行う場合が多い) 

 

このように様々な納骨の方法があります。最近は継続的に費用の発生する従来の納骨、埋葬方法を選ぶ方は減ってきているようです。 納骨の時期としては、仏式の場合、火葬した遺骨をいったん自宅に安置したり、当日中に仮納骨して預け、翌日や初七日から四十九日まで、七日ごとの法要の日に納骨・埋葬を行う場合が多いようです。こだわらない人は法要も不要ですし、時期にこだわる必要もありません。 

 

横浜市鶴見区にお住まいの方、相続放棄は被相続人の死亡から

相続放棄について誤解している方が意外に多くいらっしゃいます。 例えば、まだ亡くなっていない親が子供に「相続放棄をするように言い聞かせてあるから大丈夫だ」と思い込んでいるケースや、親が亡くなっていないうちに兄が「すでに弟には相続を放棄するようにサインと実印までもらっているので問題はありません」などといおっしゃる方がよくあります。 しかし、この時点での実印の署名捺印は、遺産分割協議においては無効となります。 相続するか相続放棄するかは被相続人の死亡時から発生するものですので、被相続人が亡くなる前に相続放棄をしていたとしても、いくら書面に署名捺印がされていても無効になり、放棄したとしている身内には遺留分(相続出来る権利)が残ったままになります。 

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